総合危機管理学会 会則

(名 称)

第1条 本会は総合危機管理学会(SIMRiC:Society of Integrated Management for Risk and Crisis)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、持続可能な社会を構築するため、あらゆる種類の危機管理に立ち向かう次世代の人材の育成を目的とする。小・中学校、高等学校、大学、官公庁及び企業などに所属する個人またはそれぞれの機関、団体に対し、必要な総合的危機管理学を教育し、研究する学術団体として活動する。これにより会員相互の資質の向上を図る。

(事 業)

第3条 本会は前条の目的を発展させるために次の事業を行う。

(1)学術講演会またはセミナーの開催

(2)研究発表会の開催

(3)会誌、その他の刊行物の刊行。(会誌は、電子ジャーナルにより、年1回発行する。)

(4)国内の関連学会及び団体との交流

(5)「総合危機管理士」資格の付与

(6)その他本会の目的達成するために必要な事業

(会員の構成)

第4条 本会は個人会員、学生会員、団体会員、名誉会員並びに賛助会員で構成される。団体会員は本学会の趣旨に賛同する公共的な機関、賛助会員は民間企業とする。個人会員と学生会員は次の4部門のいずれかに区分される。(1.人文・社会学分野、2.生命科学分野、3.理学・工学分野、4.教育分野)。会員の研究分野によっては、複数の分野に登録できる。

2.本会の総合危機管理学に貢献著しい会員を名誉会員として推挙することができる。

(入会手続き)

第5条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会事務局へ提出する。理事会の承認を経て会員となる。

2.入会を認められた者は、当該事業年度の会費を納入する。

(会 費)

第6条 会員は下記の会費を納入しなければならない。

(1)個人会員    年 5,000円

(2)学生会員    年 3,000円

(3)団体会員    年10,000円

(4)賛助会員    年50,000円

(5)名誉会員    会費は徴収しない。

(会員の権利)

第7条 本会の会員は以下の権利を有する。

(1)刊行物の配布を受ける。

(2)本会の催す研究発表会、シンポジウム、講演会に参加できる。

(3)会誌に寄稿し、研究発表会で研究発表することができる。

(4)理事会に本会の事業、運営について意見を述べることができる。

(退 会)

第8条 退会を希望する者は、書面を持って、前事業年度末までに理事会に通知しなければならない。

(除 名)

第9条 会員が本会の名誉を汚す行為をした場合、理事会の決定により除名することができる。

2.正当な理由なくして2年以上会費を滞納した者は、理事会の決定により除名することができる。

(役 員)

第10条 本会に次の役員を置く。

(1)会長      1名

(2)副会長     2名

(3)常務委員長   1名

(4)理事     12名

(5)監査役     2名

(6)事務局長    1名

(7)必要において名誉会長を置くことができる。

2.会長は、本会を代表し会を統括する。副会長は会長を補佐する。会長に用務がある場合は副会長が会長の職務を代行し、会長が欠員となった時は残任期間会長となる。常務委員長は、常務委員会を統括する。事務局長は、事務を統括する。

3.役員の任期は2年とする。だだし、再任を妨げない。

4.会長、理事及び監査役は選挙により会員から選出する。副会長、常務委員長及び事務局長は理事の中から理事会で選出する。会長、理事及び監査役の選挙は、別に定める細則(総合危機管理学会選挙規程)により行う。

(運 営)

第11条 本会は、次の機関で運営する。

(1)総会:会員で組織し、本会運営の最高決議機関であり、総会は個人および団体会員の10分の1以上の参加(委任状を含む)がない場合は議決することができない。総会は会長が招集する。

(2)理事会:会長、副会長、常務委員長及び理事で組織し、業務を執行し、総会で決められた方針に従って本会の運営にあたる。理事会は会長が招集する。理事会は過半数の出席(委任状を含む)がなければ議決することができない。

(3)常務委員会:理事会により選出された常務委員長、事務局長、常務委員及び幹事からなり、理事会の決定に基づき会の運営にあたる。常務委員は、編集委員長、会計委員、行事委員、企画委員、庶務委員及び各分野代表で構成される。常務委員会は、常務委員長が招集する。

(4)幹事:理事会、常務委員会及び事務局の下にその任務を助ける目的で幹事若干名を置くことができる。幹事は会長が委嘱する。

(総会の決議事項)

第12条 次に掲げる事項については総会の議決を得なければならない。

(1)会則の変更

(2)会費の額

(3)年度事業計画及び収支予算

(4)年度事業報告及び収支決算

(5)その他理事会において必要と認められた事由

(理事会の議決)

第13条 次に掲げる事項は、理事会の議決を得なければならない。

(1)規定の制定又は改廃

(2)会員の入会及び退会

(3)その他本会の運営上重要な事由

(会 計)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

2.本会の経費は会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。

(その他)

第15条 本会は役員の選挙、本会の運営、資格の付与、会誌の編集などに関する規約は、理事会の定める細則による。

2.本会会則の変更は、総会の議決による。細則の変更は理事会の議決による。

3.本会会則は、平成28年 3月16日より施行する。(設立総会日)

(附 則)

本会は事務局を〒288-0025 千葉県銚子市潮見町3番地 千葉科学大学 危機管理学部事務室内におく。

2.第10条3項の規定に関わらず、設立時の役員の任期は平成30年3月31日までとする。